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インボイス制度と不動産賃貸業について(免税事業者の不動産オーナーこそ影響を受けやすい・・・。)

インボイス制度・・・ 既にご存じの方も多いと思いますが、「インボイス登録事業者が発行する請求書や領収書(これが「インボイス(適格請求書)」)が無いと、相手方の課税事業者が仕入消費税控除できない」というルールのことです。そして、インボイス登録事業者になる為には「課税業者」になる必要があります。一方で、インボイス登録は「任意」でもあり、特に免税事業者にとって悩ましい問題となりそうです。

■消費税納税額(原則課税)は「預かった税額」から「支払った税額(仕入消費税)」を差し引いた差額となります。もし、不動産オーナーがインボイスを発行できないと、消費税を払う借主側(店舗テナント借主など)は現在できている税額控除ができなくなります

■賃貸業の規模は関係なく、対象となる課税取引は、店舗・事務所等の事業用賃貸、駐車場の賃料などです。つまり、現在、課税売上が1,000万円以内で免税業者となっている不動産オーナーが今後の対応を迫られることになります。

具体的には、①課税事業者になり、インボイスを発行し、今まで(受け取ったままで)支払ってこなかった消費税を納税する②(課税売上が少額な場合等)割り切って免税業者のままでいる。借主から賃料値引き(消費税分)交渉があった場合には対応する(しない)。の選択となります。尚、③課税事業者になっても状況により「簡易課税制度」を選択し納税額を減らせる方法も考えられます。

■制度のスタートまで、1年を切りました。課税事業者は令和5年3月31日までにインボイス登録をする必要がありますが、免税事業者は令和5年10月1日までに対応を判断することになります。

更新日時 : 2022年11月23日 | この記事へのリンク : 

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