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えっ!?窓や屋根の一部が壊れただけの空き家でも、土地の税軽減が適用されない!?えーっ!ら、来年から!?

昨日、令和4年12月21日付の日経新聞朝刊の1面。1面ではありますが、目立たない感じでひっそりと、それでいて力強く掲載されていました。

 

増え続ける放置空き家に、国が空家対策特別措置法及び関連法の改正に動きます。

 

住宅用地の固定資産税軽減措置は、高度成長期に宅地化を推進する目的で導入され、200㎡(60坪)までが課税標準の6/1、60坪以上でも一定面積は1/3に軽減されています。この軽減特例が無くなると、平均的な宅地の税額は4倍程度になると言われます。

 

そもそも空家対策特別措置法では倒壊の危険性がある「特定空き家」について、この軽減特例から除外することが可能でした。これはもっともな話です。第三者に危害を加える程度まで建物を放置する最大の理由は、「建物が(どんな状態であれ)あれば、土地の固定資産税が安くなるから」だったのです。軽減が無くなれば、建物の解体・更地化の動機付けとなり、危険の除去と土地の流通の両方の効果が得られる訳です。

 

ところが、今回の報道では、放置空き家を「特定空き家」から範囲を広げ、そこまで状態が悪化していない建物でも管理が不十分なら軽減特例を適用しないようにするというもの。

 

具体的には、屋根の一部や窓が損壊する建物等だそうで、全国で少なくとも24万戸に上るそうです!(そりゃそうでしょう。それくらいの劣化・破損はフツウにありますから!)

しかも驚くのは法改正のスピードです。記事では法改正に基づく措置をナント!2023年(来年)中にも実施したいとの考えです。ワオ!

 

空き家を保有している(あっ、実家の空き家を共有相続した貴方もですよ!)方は、取り敢えず建物の状態を確認しに行きましょう。屋根が風でバタバタしていたりしたら「増税」を覚悟しなければなりません。正直、当方もこの記事を読んで「かなり踏み込んだな。空き家の増加対策が待った無しなんだな」と思いました。

 

事情があれば別ですが、いたずらに空き家を放置するのはもはや得策ではないばかりか、「リスク」でさえあります。この「増税」に加えて、「解体工事費用の高騰」が既に始まっているからです。本年度から解体工事に伴う「アスベスト含有調査」が義務化された上、産業廃棄物の細分化による処分費、ガソリン・燃料、労務・警備費の高騰が重なり、今後どんどん高騰すると予想されています。

 

さあ、今こそ腰を上げる時です。弊社では、空地空き家・ご相続不動産の「最適化」をご一緒に考えます。買取・仲介・活用コンサルティング、管理などお一人お一人のご事情にカスタマイズしたサポートをさせて頂きます。丁寧で分かりやすいご説明を心掛けております。どうぞお気軽にご相談下さい。

更新日時 : 2022年12月22日 | この記事へのリンク : 

宇都宮市の「老朽危険空き家除却費補助金」をご存じですか?

最近、台風といわずフツーに暴風雨が頻発します。地球温暖化の影響でしょうか、爆弾低気圧が発生しやすいといわれます。大地震だっていつ起きても不思議ではないそうです。そんなとき、老朽化した家屋などは前触れもなく凶器と化し、第三者に多大な被害を及ぼす可能性があります(実際にこのような事故を数多く見ております)。老朽空き家等を所有し、対処にこまねいている方はまずこのような認識を持つことが必要です
ではどうしたらよいか。危険なほど老朽化している場合の解はやはり「解体してしまう」ことです。

宇都宮市内で老朽空き家を所有している方で解体費用をお悩みなら、先ずは宇都宮市役所に相談してみてはいかがでしょうか。宇都宮市では周辺住民の良好な生活環境の保全を図るため、倒壊や建築材の飛散のおそれがあるなど、老朽化した危険な空き家の除却に要する費用の一部を補助しています(老朽危険空き家除却費補助金。概要は以下(宇都宮市HP抜粋)のとおりです。

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補助の対象となる空き家

 倒壊などの危険性がある空き家であって、次のいずれかに該当するものとします。

  1. 昭和56年5月31日以前に建築されたもの
  2. 建築基準法上の道路に2メートル以上接しない敷地上にあるもの

 なお、「危険性がある空き家」に該当するか否かの判定は市が行いますので、この補助を受けようとする場合は、必ず後述する「事前調査申請」を行ってください。

補助の金額

 次の1と2のいずれか低い額の3分の2であって、70万円を上限とします。

  1. 除却に要した額(消費税を除いた額)
  2. 延べ床面積×11,000円(1平方メートル当たり)

補助の対象者

 補助の対象者は、次の各号の要件をすべて満たす者とします。

  1. 所有者等であること。
  2. 本市の市税を滞納していないこと。
  3. 申請者以外に当該老朽危険空き家及び所在地の所有権を有する者が存する場合は、権利関係者全員の同意を得ていること。
  4. 申請者と同じ世帯の者のうち、収入のある者すべての所得の計が、地方税法第292条第1項第13号で定める合計所得金額で818万円以下であること。ただし、単身世帯の場合の合計所得金額は780万円以下とする。
  5. 申請者及び申請者と同じ世帯の者の中にこの補助金を受けた者がいないこと。また、権利関係者が存する場合は、権利関係者の中にこの補助金を受けた者がいないこと。
  6. 空き家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項に基づく命令を受けていないこと。
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

補助の対象となる工事

 補助の対象となる工事は、空き家を除却し、空き家の所在する土地一帯を更地にする工事とします(ただし、残置物の処分に係る工事は除く)。
 また、工事にあたっては、以下の点にご留意ください。

 1.市内に所在する解体事業者に請け負わせること

 2.年内(令和2年12月31日まで)に、解体工事を完了し、解体事業者への支払いを済ませること

事前調査申請

 補助金の申請を行う前に、必ず自己の所有する空き家が補助対象物件に該当するか否かの判定を受けてください。
 事前調査申請にあたっては、申請期限までに「事前調査申請書」に以下のすべての資料を添付して市に提出してください。

  1. 不動産登記事項証明書その他の所有者等であることを証する書類
  2. 空き家の位置図及び現況が確認できる写真 
  3. 補助要件確認表

   申請受付期間 令和2年4月1日~令和2年5月29日 

   お問い合わせ 生活安心課 空き家・空き地対策グループ 電話番号:028-632-2266
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そして、解体後の土地活用(処分)については、弊社にお任せ下さい。立地や土地の特性、ご所有者のご意向等に合わせてご提案申し上げます。

嵐の夜はおちおち寝てられない!てな状況は絶対に避けましょう。事故が起こる前に「先ず行動」しましょう!弊社はあらゆる角度から応援致します!

更新日時 : 2020年05月08日 | この記事へのリンク : 




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