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ゴールデンウィークが明けると、相続と相続(予定を含む)不動産の対処についてのご相談が急に増えました。
「相続コンサルティング」は弊社の看板業務ですので、意気に感じてご対応しておりますが、ふと、この時期に急に相続相談が増えた理由を考えますと、・・・ははあ、思い当たる節があります。
□理由その1:これは商売全般的にそうかもですが・・)コロナ禍が鎮静化に向かい、人々の活動が活発化しましたね。
□理由その2:この時期、活動が活発になるのは人間だけではないのです。・・・そう、相続した土地に今年も雑草が繁茂してくる時期です。今年も猛暑の中草取りか・・・と思った方々ですね。
□理由その3:年度明けから1ヶ月程経過。今年度の「固定資産税・都市計画税」の納税通知書が手元に届き、第1期の納税を済ませる頃です。「相続して(又は相続予定の)放置したままの空地・空き家に今年も税金がかかる・・・。いかん!そろそろ動かなければ。」そう思った方々ですね。
□理由その4:前の理由に似ていますが、国からもっと刺激的な通知を受けた方々ですね。その名は「長期間相続登記がされていないことの通知」。
(長期間相続登記未了土地に対する措置の概要)
法務局では長期相続登記がされていない土地について、それを解消するための作業が進められています。この作業は、自治体の要請により、30年以上相続登記がされておらず、所有者が不明になっている土地を抽出し、その法定相続人を調査し、法定相続人の一覧図を法務局に備え置くこととするものです。この作業が完了した土地については、登記簿に長期相続登記が未了である旨の付記登記がなされ、調査で判明した相続人に対して、相続登記を促す通知が送付されることになりました。
ひとたび相続財産分割協議がうまういかなくなると、冷却期間や世代交代など長い期間をかけて解決する他なくなります。また、ひと昔の税理士先生は「すぐに相続登記などする必要はない」と憚りなく言い切っていたと良く聞きます。これが悪しき慣習を助長しました。いずれにしてもこの「最後通牒」により、重い腰を上げた方も多いのでしょう。
更新日時 : 2022年06月01日 | この記事へのリンク :