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成人年齢引き下げ・・・不動産契約への影響は?

昨日、1月10日は「成人の日」、オミクロン株の感染拡大で今年の成人式もどうなるかと思っていましたが、一部地域を除き、概ね予定通り実施された様でよかったです。
成人といえば・・・
成人年齢が20歳から18歳に引き下げられる改正民法が本年4月1日から施行されることを覚えていますか?
今年4月1日時点で18歳以上20歳未満の人全員が成人年齢に達することになります。
成人になるということは、親の同意なしにできることが増えるが・・・
成人になっても、18歳でできるようになること、従来通り20歳にならないとできないこと をまとめてみました。

<18歳でできること>
〇親の同意がなくても「契約」できる
・携帯電話の契約、ローンを組む、クレジットカードをつくる、部屋を借りる・・・など
〇10年間有効のパスポートを取得する
〇公認会計士、医師などの国家資格を取る
〇逆に女性の結婚可能年齢が18歳に引き上げられ、男女とも18歳になる

<20歳にならないとできないこと>
〇飲酒 〇喫煙 〇ギャンブル 〇養子を迎える 〇大型・中型自動車運転免許の取得
となります。
不動産契約への影響
例えば、進学などで一人暮らしの部屋を借りる際、これまでは、親御さんなど「親権者」が「借主」となることが多く、まれに本人が借主になる場合でも「親権者同意」(+「連帯保証人)が必要でした。
これがこれからは、「本人が借主(契約主)となり、親権者同意も不要」と1本化されることとなるでしょう。
学生さんなど、収入の確定していない方は引き続き「連帯保証人」を付けることが求められると思われます。

法施行は4月1日です。この春、3月中に部屋を決める場合、20歳未満の方は適用となりませんので、お気を付け下さい!


 

更新日時 : 2022年01月11日 | この記事へのリンク : 

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