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■土地建物所有個人の相続は、相続から3年以内の相続登記が義務となります。遺贈も同様。怠ると相続人1人最大10万円の過料です。
■今後の相続だけでなく、過去に起こった相続での相続未登記も過料の対象となります。急いで(2027年3月末日までに)登記しなければなりません。
■相続人の間で遺産分割協議が整わないときは相続登記できません・・・どうするの?
遺産分割未了とか書類が揃わないなどで「未分割」の状況なら、法定相続分での共同相続登記となります。・・・法定相続人が3人なら、各法定相続分は各1/3と登記され、3人の内誰か1人の単独申請で登記でき、これで取り敢えず完了です。
■この共同相続登記の後に遺産分割がまとまったらちゃんと遺産分割結果を登記して下さい。
遺産分割決着から3年以内に登記をしないと、これも過料の対象となります。
■「法定相続分での共同相続登記」自体がかなり面倒です。登記困難な時は・・・
共同相続登記には相続人全員の出生からの戸籍などを揃えなければなりません。会ったことがない遠縁の相続人や住所不明の相続人がいたら時間も費用もかかり、結果不能の場合もあり得ます。
■そこで、極めて簡単な新登記制度「相続人申告登記」が創設されました。「親が亡くなった。私は相続人の一人です」と法務局に申し出れば(必要書類は親の現在最終戸籍と自分の戸籍のみでよい)、登記官が職権でその旨を登記し、義務を果たしたことになります。「相続申告人 住所〇〇 氏名○○」と甲区に登記されます。 この登記で過料は免れますが、これは相続登記ではなく、いつかは遺産分割登記をしなければならないことに変わりはありません。
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更新日時 : 2024年05月16日 | この記事へのリンク :