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令和5年度税制改正~贈与税編~

令和5年度税制改正大綱では、ついに生前贈与に係る贈与税にも切り込んできました。というのも、以前から「自民党税調から「生前贈与税は相続税に一本化されるべき(相続資産に係る税を取り漏らさない;つまり税収UP」主旨の発言が、漏れ聞こえていたのです。

●改正内容は大きく次の2点

1.生前贈与加算の期間延長

相続直前にした生前贈与について、相続税課税の対象にする制度(生前贈与加算)について、現行3年以内を7年以内の生前贈与迄対象にする。

延長された4年間に贈与された財産については、合計額から100万円を控除した残額を相続税の課税対象にする。

※この改正は令和6年以降に贈与する財産に係る相続税又は贈与税について適用する。

<解説>

現行贈与税制では、「暦年課税」という制度があり、年間一人につき110万円までの贈与は非課税となっています。相続税対策の代名詞だったようなこの制度の使い勝手が悪くなります。

<今できる対策は?>

①改正が令和6年以降の贈与する財産に係る相続税について適用となる為、令和5年に行われる贈与は、現行の相続3年以内のものだけが相続税の対象になります。相続はいつ発生するか分かりません。できる限り令和5年中(12月末)に贈与するのが賢明です。

②この7年以内の生前贈与加算はそもそも「相続又は遺贈により財産を取得した人が対象」であることがポイントです。相続人以外の人への贈与は対象ではありません。孫への生前贈与は相続対策に引き続き有効です。

 

2.相続時精算課税制度にも基礎控除

<先ずは相続時精算課税制度のおさらい>

贈与者:60歳以上の父母又は祖父母(住宅取得等資金贈与の場合は60歳未満可)

受贈者:18歳以上の子又は孫

制度:相続時精算課税制度を用いた贈与税申告を選択すると、贈与税が累計2500万円まで贈与税が生じません。超過すると一旦税率20%の贈与税が生じます相続時には贈与した全ての財産は相続財産に加算(持ち戻し)されます。この制度の問題点は一度選択(利用)してしまうと、前述の「暦年課税制度」による計算に戻ることができない点。つまり、生前贈与による財産の切り離しが一切できなくなる為、なかなかこの制度は浸透していないのが実態です。

<使い勝手が良くなる!?今回の改正点>

ズバリ、「相続時精算課税制度」を選択した場合でも、令和6年1月1日以降から、基礎控除枠年間110万円が新たに設定されました。この分は加算対象外のため、実質非課税です!

 

●相続間近は精算課税制度一択か!?

これまで述べてきた改正によると、今後は相続開始前7年間に行った暦年贈与は、相続時に加算(持ち戻し)されることになり、一方で、相続時精算課税制度を選択していた方は相続開始前7年間の贈与は年間110万円まで(770万円)は加算対象外となります。相続開始前7年間に限れば、相続時精算課税制度の方が税負担的に有利になります。

 

●暦年課税制度も上手に活用しましょう

相続時精算課税制度が使いやすくなったといっても、年間110万円を超えて行った贈与はその超える部分全てが相続時に加算されます。一方で、暦年課税制度であれば、7年間かかりますがそれを過ぎれば切り離すことができます。年間110万円にはこだわらず、ある程度まとまった金額の生前贈与を行いたいということも多いでしょう。前述の「相続・遺贈対象者外への贈与」を含め早い段階から資産の移転を検討して、暦年課税のメリットを享受するようにしましょう。

更新日時 : 2023年03月23日 | この記事へのリンク : 

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