所有者不明土地問題の解消策を議論していた法制審議会(法務大臣諮問機関)は民法や不動産登記法の改正要綱案をまとめました。土地の相続登記を義務付け、(相続を知った時から)3年以内に登記しなければ10万円以下の過料を科すこと、一定の要件を満たせば相続した土地の所有権を手放せる制度を新設する、などの法改正につき今月10日に法務大臣に答申します。これを受けて政府は今国会に関連法案を提出、成立を目指すとのことです。。
相続したまま登記を先送りしている方(多いと思います)には、直接関係する重要なトピックスです。
また、土地相続権の放棄(「相続放棄」との兼ね合いは今後注視を要す)の新設は、急激な人口減少社会において、遅すぎた施策といえるのではないでしょうか。本改正内容については、今後も注視し、また情報発信をしたいと思います。(一部2021年2月3日付、下野新聞から抜粋しています)