去る11月26日、(公社)栃木県宅地建物取引業協会主催の業務研修「民法改正の基礎知識~民法改正で売買・賃貸借契約では何が変わるか~」を受講しました。現行民法は、その制定から約120年に亘り、大きな改正が無く、社会・経済の変化に対応しきれていないこと、内容が明確でない条文があること、条文に書かれていない原則や定義が多いこと、120年の間に判例に拠って形成されたルールが条文になっていないこと等の理由から、平成18年からその改正が議論されてきましたが、平成29年5月、衆参議会で可決、同年6月に公布、いよいよ平成32年4月1日から施行されることとなりました。
不動産取引のルールは民法と密接に関係します。今回の研修では、売買契約については「瑕疵担保責任」から「契約不適合担保責任」への改正、賃貸借契約では保証人に関する規律において「個人根保証契約(要極度額設定)」の導入と改正という2つのポイントを涼風法律事務所 熊谷弁護士の分かりやすい解説により習得しました。法改正と同時に適切に対処できるよう、今後も知識の研鑽と書式変更等の準備に注力して参りたいと考えております。