今更ながらですが・・・私共不動産業者(正式には「宅地建物取引業者・宅建業者」)は、宅地建物取引業法{宅建業法)の規制に基づき、不動産取引業に従事しています。
本年4月1日よりその宅建業の一部改正法が施行されました。
1.既存の建物取引における情報提供の充実
(1)媒介契約書面の記載事項に建物状況調査を実施する者のあっせん(の有無)に関する事項を追加
※建物状況調査とは・・・建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分に関する調査で国土交通大臣が定める講習を修了した建築士が実施したもの。
(2)重要事項説明書の対象の追加(既存建物に関する次の2点を追加)
①建物状況調査を実施ているかどうか、実施している場合はその結果の概要(既存建物の売買・交換・賃貸が対象)
②設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存状況(既存建物の売買・交換・賃貸が対象)
(3)宅建業者は、既存の建物の売買又は交換の契約が成立したときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面を当事者に交付しなければならない。
以上、既存建物(いわゆる中古住宅)の安心取引を目的とした法律改正が為されました。
中古住宅を売りたい方や買いたい方には、直接的な影響がある内容です。実務的な内容(書式や具体的な対応方法)については、お問い合わせ下さい。