2月19日、(一財)栃木県宅建サポートセンター主催の不動産実務セミナーを受講致しました。 今回の受講内容は「既存住宅取引についての宅建業法改正の要点と実務上の留意点」についてです。平成30年4月1日施行の法改正では、既存建物(中古住宅等)の状況調査(インスペクション)に関する規定が施行され、取引における情報提供の充実を図り、取引の流動化・活性化を目的とし、以下の事項を宅地建物取引業者に義務付けるものです。①媒介契約時において、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面の説明交付。②売買時の重要事項説明に、建物状況調査の実施の有無及び実施している場合はその結果の概要、設計図書・維持保全の状況に関する書類の保存状況の2点を追加。③売買契約が成立したときは、建物の構造耐力上主要部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付。業法改正により情報開示が促され、実際に開示されていくことで既存住宅対するイメージ(選ぶための情報が少なく判断できない)が変わり、流通促進に繋がっていくと思います。