6月5日、公益社団法人 栃木県宅地建物取引業協会開催 平成29年度業務研修を受講修了致しました。
今回の研修内容は ①インスペクションについて ②不動産広告の規制について の2項目でした。
特に ①は平成30年4月1日施行の改正宅地建物取引業法を見据えた内容で有意義なものでした。
平成30年4月の法改正では、建物状況調査(インスペクション)に関する規定が施行されます。
主旨としては、既存建物(中古住宅等)の取引における情報提供の充実を図り、取引の流動化・活性化を目的とし、以下の事項を私ども宅地建物取引業者に義務付けるものです。
・媒介契約時において、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面の交付
・売買時の重要事項説明に、①建物状況調査の実施の有無、実施している場合はその結果の概要 ②設計図書・点検記録等の保存状況 の2点が追加されること
・既存建物(中古住宅等)の売買契約が成立したときは、建物の構造耐力上主要部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付
この改正法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)も公表されたのを受けて、かねてよりインスペクションに従事されてきた一級建築士を講師に迎え、①改正法対応の体制づくりの現状②今後想定される諸問題と対応策等についてじっくりと講習致しました。
中古住宅の流通促進には欠かせない法改正だと思いますが、私ども宅地建物取引業者の業務は、これまで以上に建築に関する知識・見識が必要となります。これらの知識を研鑽し、業務サービスの向上に努めて参る所存です。