本日、(公社)栃木県宅地建物取引業協会主催の業務研修会に参加・受講致しました。講習内容は①売買・賃貸の近時の裁判例②IT重説(重要事項説明)の現状と将来像③中古住宅用の瑕疵保険について~民法改正への対応について~ の3科目でした。
①は、売買は主に「瑕疵」についての判断と説明義務に関する判例、賃貸は「賃料滞納」「連帯保証」「建物老朽化等による立退きの正当性」等についての判例について、じっくりと考証致しました。
②は、「重要事項説明」は不動産業者の最も重要な業務の一つであり、その重要性から法律で「対面説明」が義務化されていますが、これを規制緩和政策「世界最先端IT国家創造宣言(閣議決定)」の一環でインターネット等を利用して説明・署名等できないか検討されていることについての講義です。現在、賃貸借の法人契約に於いて大手業者数社で実験が行われてます。ちなみに、この政策で実現したのが「薬のインターネット販売」です。不動産は一般消費財と異なり、ひとつとして同じものがありません。個人的には不動産取引と「IT重説」は馴染まないのではないかと考えています。
③の瑕疵担保保険は、中古住宅を客観的に検査した上で保証を付保することで、価値を高め流通を活性化させます。増え続ける空家の活用等にも一役買うものと思います。弊社でも保険取り扱いの開始を検討しております。
本日の研修で習得した知識・情報を今後の業務に生かし皆様のお役に立てたいと考えております。