改正宅地建物取引業法が27年4月1日から施行されました。
改正のポイントは以下のとおりです。
1.「宅地建物取引主任者」の名称が「宅地建物取引士」に変更されます。(第2条第4号他)
2.宅地建物取引士の欠格要件に「暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員,及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者,以下同じ)」が追加されます。(18条1項5号の3)
3.宅地建物取引業の欠格要件に「暴力団員等」,「暴力団員等がその事業活動を支配する者」が追加されます(5条1項3号の3,同8号の2)。(宅地建物取引業の欠格要件については,申請者本人,法人の場合の役員,業者に設置される政令で定める使用人が対象となります。)
4.宅地建物取引士の業務処理の原則として,公正かつ誠実な業務処理,宅建業に関連する業務の関係者との連携,が新たに定められます。(法15条・努力義務)
5.宅地建物取引士の責務として,信用失墜行為の禁止,知識技能の向上が追加されます。(法15条の2,15条の3,15条の3は努力義務)
6.宅地建物取引業者の責務として,従業員教育が追加されます。(31条の2・努力義務)
7.重要事項説明など「宅地建物取引士証」を相手方に提示するときに,シールを貼って住所欄を見えなくすることができます。(解釈・運用の考え方第22条の4関係))
※ペンなどで塗り潰すことや必要な時にきれいに剥がすことのできないものを貼ること,また住所以外まで見えなくなる大きさのシールを貼ることは認められません。
不動産業者は従法律で業員5人につき1人の宅地建物取引士の配置を義務付けられていますが、弊社は従業員4人中3人が登録された取引士です。また、常に知識・技能の向上に努めておりますので、ご安心してご相談下さい。