みなさんこんにちは。2013年9月4日の違憲判決について記してみたいと思います(1995年時の相続事例では合憲であるとの判決)。最高裁判所は(民法900条4号)に規定する「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし」という部分を、憲法14条1に定める「法の下の平等」に違反しているとする判断が下されました。今回の違憲判決で最高裁判所は、「1995年の合憲判決時では、法律婚の尊重と婚外子保護の調整を大切にしたが、社会が変わり、個人の尊重が認識され、個人の平等が、上記の調整よりも大切なものとなった為(2001年7月、問題となった相続の開始日時点ですでに)法の下の平等に違反しているとの判断」生まれてくる子が親を選択できる余地がないこと等を考えるとこの判断は良い事だと思う一方で、逆の立場(婚姻内の子等)からすれば多かれ少なかれ心の葛藤はあるだろうと思いました。今回も最後までお読みいただきありがとうございます。
□今回の最高裁決定以降開始された相続については、民法改正を待たずにこの決定(判例)に従う事になります。また、相続財産未分割のままの相続(2001年7月以降開始)でこれからの遺産分割は婚姻内の子、婚姻外の子の相続分は同じということになります。