国土交通省で策定する「不動産業による空き家対策推進プログラム」の一環として、
空き家や空き地、マンションの空き室(以下「空き家等」という。)の流通のビジネス
化を支援するため、昭和 45 年建設省告示第 1552 号の一部を改正する告示(令和6年
国土交通省告示第 949 号)が令和6年6月 21 日に公布され、令和6年7月1日から
施行されます。
1.空き家等に係る媒介報酬規制の見直しの概要
空き家等の流通促進が喫緊の課題となっている一方、宅建業者が低廉な空き家等を取り扱うにはビジネス上の課題があることから、報酬の上限について見直されました。
2.売買取引に係る報酬額(依頼者の一方から受けることのできる報酬額)
<原 則>
物件価格200万円以下の場合:価格×5%×1.1倍
物件価格200万円超400万円以下の場合:(価格×4%+2万円)×1.1倍
物件価格400万円超の場合:(価格×3%+6万円)×1.1倍
<見直し後>※低廉な空家等の媒介の特例
低廉な空家等(物件価格が800万円以下の宅地・建物については、当該媒介に要する費用を勘案して、原則を超えて報酬を受領できる(30万円の1.1倍が上限)。
3.賃他借取引に係る報酬額(依頼者の双方から受けることのできる報酬額の合計)
<原 則>
1ヶ月分の借賃に1.1倍を乗じた金額
<見直し後>※長期空家等の媒介の特例
現に長期間使用されておらず、又は将来にわたり使用の見込みがない宅地建物については当該媒介に要する費用を勘案して貸主である依頼者から原則を超えて報酬を受領できる (1ヶ月分の借賃2.2倍が上限)の
※あらかじめ媒介契約締結時に、依頼者との間で報酬額について合意することが必要です。
※当プログラムには宅建業者の「媒介以外の関連業務(業務例は以下のとおり)」について媒介報酬とは別に報酬を受領できることが明記されました。
①所有者等に対する助言・総合調整業務
・活用方法提案、収支計算/・相続相談・手続き支援/・賃貸時の空室対策/・境界確定や
権利者間協議の支援/・税金に係る情報提供/・専門職種の紹介
②空き家等の管理業務
・除草、通風、通水、清掃、点検、郵送物の保管転送/・家財片付け/・修繕等の提案