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確定申告・・・不動産収入のある方等は必須です!

3月、年度末です。確定申告の期限が迫りつつあります!この時期、個人事業主や給与所得者でも一時収入(贈与・譲渡所得)があった方等は、確定申告が必要です。

◆そもそも確定申告とは何か。おさらいしてみましょう。
1月1日から12月31日までの所得を計算して翌年の2月16日から3月15日に申告し、税金を納めるための一連の手続きのことです。所得税とは、所得にかかる税金のことで、復興税とあわせて「所得税及び復興特別所得税」と呼ばれます。
確定申告をする理由は主に以下の2つあります。

◆確定申告をする理由

〇国民の三大義務である「納税の義務」を果たすため
〇年末調整では受けられない控除を受けるため

ではどんな方が確定申告を必要とするのでしょうか。また申告しないとどうなるのでしょうか。

◆確定申告が必要な人

〇事業所得があった人(個人事業主・フリーランス)
〇不動産所得があった人
〇山林所得があった人
〇株式投資をしている人
〇給与所得があった人(サラリーマンでも確定申告が必要な場合も。)
〇退職所得があった人
〇一時所得があった人
〇雑所得があった人(年金、事業的規模でない副業による所得などがある場合)

◆確定申告をしないと・・・
追徴課税(加算税)や税金の滞納(延滞税)が発生します。

◆税務署はアナウンスしないけど・・・

不動産・有価証券(特定口座)取引などで、「損失」があった場合、他所得との「損益通算」により、減税や還付を受けられる場合があります。

確定申告は「納税」のためだけではありません。きちんと申告することで思わぬ副産物もあるのです。

さて、弊社で管理する賃貸物件(アパート、事務所、駐車場等)のオーナー様は、確定申告の際、弊社から送付する月次管理(収支)報告書がそのまま「帳簿」として利用できます。(e-taxはハードルが高い様ですが)、これさえ持参すれば申告会場でスタッフの助言を受けて難なく申告ができるので助かる!と感謝いただいております。
「帳簿」類をそろえられれば、保有物件の数にも拠りますが、控除関係の充実した「青色申告」も可能な場合があります。不動産管理を「委託」するとこんな副産物を得られるメリットもあるのです!

 

■ところで、先日、昔からのお客様からこんなご相談がありました。

「主人(故人)が所有・運営していた貸家を別生計の娘が相続したが、娘の意向により家賃は私(母)の生活費に充てることとし、借主から私の銀行口座に振り込んでもらうこととした。私は確定申告しなければならないのでしょうか?(怖い!)
子供が独立し、親が独居している場合などで結構よくある話です。
答えは、「不動産を所有している娘さんが(居住地の税務署に)確定申告をする」です。
ついでに、このお金の流れは後々(不明瞭で)禍根を残す恐れがあるので、「家賃は娘さんの銀行口座に振り込んでもらうようにして、毎月(又は毎年)、娘さんから仕送りをしてもうらようしした方がいいですよ。現行、毎年110万円までなら贈与税が非課税(受贈者の申告も無用)ですよ」とアドバイスさせていただきました。
とても喜んでお帰りになりなりました(後でお礼に果物をいただいちゃいました(人''▽`))。


■先ずは不動産業者に聞いてみるのがいいかも。

確定申告など税金のことを税務署に電話で聞こうとしても、音声案内の時点でギブアップしてしまいそう。税理士・経理士さんに確認するのが確実ですが、知り合いでもなければ気軽に聞けないこともあるでしょう。弊社などの不動産業者は不動産にかかわる法律・税制など、浅くも幅広い知識を有しております。先ずはお気軽にご相談下さい!





 

更新日時 : 2023年03月01日 | この記事へのリンク : 

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