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住宅ローン減税など住宅取得に関する優遇措置が今年末期限を迎えます!

今年の年末にかけ、住宅を取得した人に対する税の優遇などの支援策が適用期限を迎えます。
具体的には、住宅ローン控除の特例、親などからの住宅取得資金の贈与の非課税上限、すまい給付金といったものです。
何れも2019年10月の消費税率引き上げに伴い創設されたり手厚くなったりしたものですから、一旦終了を迎えるわけです。
各支援策の内容と適用期限は以下のとおりです。既に購入する住宅や資金計画が固まっているような場合は、折角の恩恵を失念しない様注意したいものです。

◆住宅ローン控除・・・
住宅ローン控除は、通常10年間、年末のローン残高の1%相当金額が所得税・住民税から差し引けます。
住宅の床面積や所得の条件を満たす人が対象で、控除の上限は一般的な住宅で40万円ですが、2019年の消費増税を踏まえ、控除期間を10年間から13年間に延長する特例が追加され、控除額が最大80万円上乗せできる特例ができました。

◆すまい給付金・・・
収入が一定以下(年収775万円以下が目安)の人が住宅を取得すると、最大50万円を受け取れるもの。住宅ローン控除の恩恵が比較的小さい層を支援する制度です。

◎「住宅ローン控除の期限を13年とする特例」と「すまい給付金」を受けるには・・・、

分譲住宅や中古住宅の場合、11月末までに住宅購入(契約締結)する必要があり、その上で来年末までに入居することが必要です。
※注文住宅の場合は9月末までに請負契約を結ぶ必要があるので、残念ですが間に合いません。

◆住宅取得資金の贈与の非課税制度・・・
所得などの条件を満たし、親などから取得資金の贈与を受けた場合、最大で1500万円(取得する住宅に各種条件があります)
まで贈与が非課税となります。

◎住宅取得資金の贈与の非課税制度を利用するには・・・
分譲住宅や中古住宅の場合、
年内に住宅購入(契約締結)する必要があります。

このように年内に多くの特例が終了しますが、専門家によれば、国民の住宅需要は、景気を支える重要な柱で、規模の変化はあるにしろ、政府としても継続的に支援策を講じることが予想さるとのこと。家は人生で最大の買い物、焦って物件選びを失敗するようなことのないようにしたいものです。



 

更新日時 : 2021年09月28日 | この記事へのリンク : 

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