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所有者不明土地への対策を図る新法案、国会に提出される(土地登記は相続3年以内に!)

日本国内のいわゆる所有者不明土地(不明地)の面積の合計は、九州の面積を上回るといわれます。こうした不明地の発生抑制に向け、不明地の管理適正化を主軸とした「民法等の一部を改正する法律案」と「相続等により取得した土地所有権の国庫に帰属する法律案(相続土地放棄法案)」とがこの2月に国会に提出され、2023年度にも施行される予定です。


民法等の一部を改正する法律案の概要
現在は相続が発生しても実は「登記」は義務ではなく、罰則もないんですね。
土地の価値が低かったり「手続きが面倒」として登記を放置する例も多く、死亡者の名義のまま時が経てば所有者の把握が困難になり、不明地の増大の原因となっています。
また、所有者不明の空き家や荒れ地は処分ができず、周辺の地価に影響したり環境が悪化する問題が生じますよね。公共事業や都市開発の支障になるケースも。法務省によると、不明地の発生する理由の66%が相続登記、34%が住所変更登記の不備だということです。
改正案では、相続等で「取得」を知ってから3年以内に登記を申請しなければ10万円以下の過料を科すことになります(コワイ!)。また、「住所変更」や結婚などで「氏名変更」があった場合も2年以内に申請しなければ5万円以下の過料が科されます。気を付けましょう!
尚、これらの罰則は改正法施行後に新たに相続する場合等が対象となります。
とはいえ、現在「相続未登記」としている場合も一定の猶予期間を定めて罰則を適用するとのことですので、心当たりのある方は今すぐ「動く」必要がありそうです。

不動産登記の「強制執行」?も
相続人(の内の1人)から10年間届出が無ければ、行政側が「法定相続」による相続登記を為すことができます。
行政が住民基本台帳ネットワークを利用して死亡者を把握し、その死亡者名義の不動産の一覧情報を発行して親族が簡単に把握できるような仕組みも作ります。

不明地・不明建物の活用促進・管理も
土地建物が共有の場合、共有者が不明でも、裁判所の確認を経て公告し、明らかな共有者の同意のみでその不動産を活用できるようにします。また、裁判所が管理人を選任すれば、不明の所有者に代わって土地・建物の売却も可能になります(仮称:所有者不明土地管理命令)。
確かに、この制度が普及すればに民間の都市(再)開発が促進される可能性が高まります!

相続土地放棄法案(仮称)の概要
土地が相続等の際に不明地となるケースが多いことに鑑み、相続土地の所有権を国庫に帰属させられる制度を創設します。
実際にこれは
歓迎?する方も多いのではないでしょうか。
但し、放棄するには一定の条件(建物が無いこと、土壌汚染が無いことなど)を満たすことや、そして(やっぱりか!)、所定の負担金等を支払うことが必要となるとのことです。
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日々不動産取引を取り扱っていると、相続未登記は高い確率で目にします。ある方は「売るまでは、相続登記など必要ない!と税理士さんから言われた」と・・・。言いたくはないのですが、このケース、特に年配の税理士さんに本当に多く、問題の元凶の一つになっています。相続が連続した場合など、相続人がどれだけ苦労するか想像すれば、こんな助言はあり得ないと思います。
相続や登記のことは、司法書士や弁護士が専門家ですが、いきなり費用が掛かるのはどうかな・・・とお思いなら、
弊社でもお役に立てることが沢山ありますので、先ずは「お気軽に」お声をかけていただければ幸いです。ご一緒に解決策を模索致します!

更新日時 : 2021年02月17日 | この記事へのリンク : 

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