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相続した空き家は売っても全額または一定額まで税金がかからないのです(が、期間限定!)

親から古い空家を相続した。(環境上)放っておくのもどうかと思うけど、建物を撤去すると固定資産税が上がるとか。更地にして売却しても、譲渡所得税がかかるらしい・・・。とりあえずこのままにしておくか。

このような境遇の方、多いですね。気持はわかりますが、「とりあえずこのままで」は、譲渡税減税(タダになることも!)のチャンスを逃すことになりかねません。 

増え続ける「空家」・・・。我が国の空家総戸数は820万戸、実に総戸数の13.5%、7軒に1軒が空家という状況です。そこで国は空家の放置による周辺環境への悪影響を防止するとともに空家の有効活用を促進する為、空家発生の最大の要因である「相続」によって取得した古い空家の売却について、通常マイホームを売却した際に一定の要件を満たせば、売却に伴う譲渡益(買った時より高く売れた場合の利益)から3,000万円を控除できる制度を同様に認めることとしました。

対象となる空家は昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、売却の際には、耐震リフォームをするなどして新耐震基準を満たしたうえで譲渡する必要があります。 

ところで、ここがポイントなのですが、この特例、耐震リフォームを行わず建物を取り壊して、更地で売却する場合にも適用を可能としました。

これは、古い空家は、ほとんどが更地売却になるという現実に即した大変画期的な税制だと思います!

ただし、(ここに注意!)この特例は期間限定(適用期間あり)です。

平成28年4月 1日から平成31年12月31日までの間で、かつ、相続の時からその相続の開始があった日以降3年を経過する日の属する年の属する年の12月31日までの間に譲渡したものに限られます。

既に相続が発生している場合の本特例の譲渡適用期間は以下のとおりです。

相続の発生:H25.1.2~H26.1.1→譲渡適用期間:H28.4.1~H28.12.31

相続の発生:H26.1.2~H27.1.1→譲渡適用期間:H28.4.1~H29.12.31

相続の発生:H27.1.2~H28.1.1→譲渡適用期間:H28.4.1~H30.12.31     

相続の発生:H28.1.2~            →譲渡適用期間:H28.4.1~H31.12.31

つまり、平成26年中に相続があった方は、今年末までに譲渡しないと、この特例が使えません。

「(相続空家は)とりあえずこのままで」にしている方、チャンスを逃さないようご注意下さい! 

この特例、住宅とその敷地を兄弟で共有相続した場合であれば、これを売却したとき、兄弟それぞれの持分について、3,000万円を控除できることになり、親が存命中にマイホームを売却するより、税金が安くなるなんてこともありうるのです!使わない手はありませんヨ。

詳しくお知りになりたい方、是非お問い合わせください。具体的な税額の試算など承ります。

 

 

更新日時 : 2017年05月31日 | この記事へのリンク : 

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