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事業用資産の買換え特例(とても使える「9号」)、終了迫る!(切ないです)

国内にある長期(10年超)保有資産(土地・建物・構築物)から国内にある資産(土地・建物・構築物・機械装置)へ買い換えて1年以内に事業の用に供した場合、なんと譲渡益の80%について課税が繰り延べられる(法人は買換資産に簿価が引継がれる圧縮記帳が適用される)こと、ご存知ですか!?(9号特例)

私個人的にこの特例が大好きで、いつも虎視眈々と仕事に利用できる機会を狙ってきました。

不動産コンサルティングマスターとして、これほどの腕の見せ所はありませんから。

代々相続してきた簿価(取得したときの価格)の安い土地を時価で売却した場合、売値の大部分が譲渡益となり、この約20%が課税されます。これは大変な税負担で、これがあるから「土地は売らない」という人も多い程です。

ところが、この特例を利用すれば、有益な資産組み換えを行い、その上、劇的に税金を圧縮するという、まさに一石二鳥のウルトラCが可能となるのです♥。 

特筆すべきは、区域・地域に関係なく、宅地である事業資産について認められるのは9号特例だけということ。ゆえに9号は幅広く適用される使い勝手のよい特例なのです。 

 一例として、相続したアパートが将来的にあまり具合が良くない(例えば街中過ぎて日当たりが悪い、道路騒音がある、とか)とき、この土地建物を売却し、郊外の住環境の整った土地(地価的に土地面積を拡大できることでしょう)を購入してアパートを新築する等が挙げられます。売却と購入の順序は逆でもOK(但し期限の制約あり)です。

また、この例の逆もありで、郊外の広大な土地を擁するアパートを都心の一等地とオフィスビルに組み替えることもできるでしょう。

このとき、相続した土地の売却額(時価)が1億円で、簿価(取得価格)が不明な場合の長期譲渡所得税は、最大1900万円程と大変な負担ですが、冒頭の特例を利用できた場合のその額は380万円程度まで圧縮できることになります。

この特例を利用したコンサルティングでは、本当にクライアント様に喜ばれ、感謝され、当方もコンサルタント冥利に尽きます。 

ところが、・・・です。この9号特例が平成26年末で適用終了予定です。

つまり、この特例を利用するには「平成26年12月31日こでに事業用資産を譲渡すること」が必要となります。

・・・でも、まだ間に合いますヨ。是非お手伝いさせていただきたいと思います。

※尚、税制・税計算は端折った記載・説明となていることをご了承ください。詳しくはお問合わせ頂ければ幸いです。 

 

 

更新日時 : 2014年09月10日 | この記事へのリンク : 

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