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空き家・空き地の適正な管理の義務化(宇都宮市条例)について

近年の少子高齢化・人口減少を反映し、空き地・空き家が増え続けています。住宅・土地統計調査(総務省)によると、全国の空き家は、昭和53年は330万戸でしたが、平成26年では、820万戸と35年間でほぼ3倍となり、住宅総数に占める割合も過去最高の13.5%になっています。老朽化した建物は悪天候等のもとでは凶器に変わり、空き地の枯れ草は火事の原因ともなりかねません。

そこで、宇都宮市においても、本年7月1日から「空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例」を施行し、所有者などに適正な管理を義務付けるとになりました。

具体的には、以下の通りです。

1.空き家・空き地の所有者などの管理責任を明らかにし、適正に管理されない場合、市は所有者などに対て指導に加え、危険な状態には改善命令を行うことができます。

2.正当な理由なく改善命令に従わない場合は、氏名などを公表するほか、5万円以下の過料を納付することになります。

3.緊急時などに危険個所を修繕・除却するなど、市が危険を回避する措置をとることができ、これに要した費用は所有者などから徴収します。 

では、どのような状態が条例の対象となるのかというと、

「空き家のトタン屋根が飛び散った状態」、「空き家・空き地の草木が生い茂り、道路や隣地にはみ出した状態」といった、周辺住民に迷惑を及ぼしている状態と市が認めた場合とされています。

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この問題を非常に身近なことと感じる方も多いのではないでしょうか。 

「空き地・空き家の遠隔地に住んでいる」「体力的に除草等の管理が困難」「借地上の建物なので除却すると借地権を失う」など、事情はあると 

思いますが、当方、仕事柄、「強風で屋根が飛んで隣の建物を破損させた(けがをさせてしまった)」「老朽化した塀が隣地に倒れた」などのアクシデントを沢山見聞しています。古い(未使用)建物等ゆえ無保険の場合も多く、多額の損害賠償を負担せざるを得ないケースもあります。 

「空き家・空き地を放置している」、思い当たる節のある方は、一刻の猶予もないと考えたほうが妥当です。何かが起こってからでは遅いのです。

弊社は主に宇都宮市内の土地・建物について管理・有効活用の業務を受託しておりますし、建物の解体も誠実な業者を使って適正価格で行っております。何かしらお役に立てると思っておりますので、お悩みのある方はご相談ください。 

更新日時 : 2014年04月02日 | この記事へのリンク : 

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