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消費税改正・・・建物建築時の税率にご注意を!

土地を購入し、気に入った工務店やハウスメーカーで注文住宅をお建てになるお客様。弊社ご来店の一番多いケースです。

「土地探しは、そろそろ消費税増税の時期を見据えなければなりませんネ。」と助言しております。

8月10日、民主党政権において国会可決された消費税増税は、

平成26年4月以降の引渡しから8%、平成27年10月以降の引渡しから10%。

まずこの原則は頭に入れておきましょう。

しかしながら、注文建築等の「工事請負契約」の場合には、平成9年の増税時に一定の経過措置がとられており、今回もそれが準用される見込みです。

経過措置の内容は、平成25年10月1日(指定日)の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した請負契約で、平成26年4月1日(施行日)以降に引渡しを行う場合には、5%に税率が適用されます。

10%へ税率が上がるときも同様に、平成27年4月1日を指定日として、前日(平成27年3月31日)までの間に締結した請負契約の場合には8%が適用されます。

ただし、この規定はあくまでも「工事請負契約」がある場合に限定されており、中古住宅や分譲マンション・戸建て建売住宅のような通常の売買契約には適用されませんので注意が必要です。これらの場合は、引渡日の税率が適用されます。

復唱ですが、建物に係る消費税が5%の内に、住宅を建てたい場合は、平成26年3月31日までに引渡しを受けるか、平成25年9月30日までに工事請負契約を締結しなければなりません。安全を考えると、平成25年9月末日までの工事請負契約締結です。

以上を踏まえると、土地探しは、平成25年の初夏頃には決めておきたい(売買契約締結)ところです。土地が決った後、地耐力等の調査や、ローンの申込等に時間を要するからです。

住まいの取得は、消費税増税に縛られるものではありません。が、やはり余分な経費を掛ける必要もありません。

今ならまだ時間に余裕がありますので、その辺も含めてじっくりと「土地探し」お付き合いさせていただきます。 

 

 

 

更新日時 : 2012年10月18日 | この記事へのリンク : 

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