宇都宮の不動産通信大福袋ログ

宇都宮市の不動産情報、掘り出し物情報、コンサルティング回顧録、不動産オーナー等への有益情報など幅広くお知らせします

ブログ一覧

買主の意向で売買面積を増減できる!?売地もあります

世の市場に出ている売地は、それぞれ「ルーツ」みたいなものがあります。

その1 開発業者等による分譲地。またはその分譲地を購入した方が何年か何十年か後に売却する場合。

このような土地は、いわば開発により新しく生み出された土地。特徴としては道路・水道・下水等の

インフラが整っている場合が多く、隣地境界(塀)なども比較的きちんとしています。それゆえ近隣相場よりも高価な場合も多い様です。

その2 一般民間の方が保有する昔からの市街地、又は農地を売却する場合。

由緒ある土地です。地域のお祭りなどもあります。特に市街地物件は、交通や買物の利便性が高い立地である場合が多いのが特徴。

一方で、何代も受け継がれた土地です。屋敷内にお稲荷さんがあったり、境界がはっきりしない土地が多いのも事実。

最も困るのは、登記簿面積と実測面積(実際の面積)とに大きな差異がある場合があること。

その3 ちょっと切り口を変えて見ますと、その1、その2にしても、通常は、土地面積何平米、価格何某円という売り方ですが、

大きな土地を保有している人が、その内「何平米を分割(分筆)してお売りしますよ」とする場合です。

この場合でも、当然最初に売買範囲を決めていただく訳ですが、買主の意向により。有る程度土地面積の増減を出来ることがあります。

否、よくありあます。

アーこの土地、場所はいいんだけど、ちょっと広い(狭い)よなー。と思ったこと有りませんか???

現在、当社で扱っている土地でもこのタイプがあります。表示上は80坪ですが、10坪程度の増減を売主から了承されています。

価格も明瞭。土地単価を面積に乗じて算定します。

場所は鶴田町。宮環内側の好立地。道路幅員も公道6m。地形もほぼ整形地です。

是非物件詳細情報をご覧くださいネ。

 

更新日時 : 2012年04月17日 | この記事へのリンク : 

<<リノベーション物件取り扱っています。「築年数」だけでは判断できない!     |  ブログ トップへ  |  競売開札の現場から見えるもの>>   



ブログページブログページRSS配信ボタン
カレンダー