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宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン~国土交通省公表 その概要とは・・・

〇本年10月、国土交通省が「宅地建物取引業者(以下「不動産業者」といいます。)による人の死の告知に関するガイドライン(以下「ガイドライン」といいます。)」を公表しました。

これまで不動産取引における心理的瑕疵(いわゆる「事故性」)の告知の必要性や範囲等については、判例等により個別具体の事案ごとに判断れてきましたが、初めて一定の見解・基準が示されました。「適切な告知義務」は売主・貸主にありますが、実際には仲介業務を行う不動産会社を通じて告げられることが多いことから、ガイドラインでは専ら不動産会社が宅地建物取引業法上負うべき義務の解釈について記述されています。 また、ガイドライン対象の不動産は、居住用不動産とされており、不動産業者の人の死に関する事案調査については「通常の情報収集としての調査義務(具体的には、売主・買主から告知書を求めること)」により調査義務を果たしたとされます。

〇ガイドラインの概要は次のとおりです

1.「不動産業者が告げなくても良い場合」として以下のとおり記述しています。
(1)(売買・賃貸のいずれも)自然死又は日常生活の中での不慮の死
また、事故死であっても、階段からの転落や、入浴中の溺死や転倒事故、食事中の誤嚥など、日常生活の中で生じた不慮の事故による死については自然死と同様に扱うこととしています。
(2)(賃貸の場合)(1)以外の死が発生又は特殊清掃等が行われることとなった(1)の死が発覚してその後概ね3年が経過した場合
(3)(売買・賃貸のいずれも)隣接住戸又は集合住宅の共用部分において(1)以外の死が発生した場合又は(1)の死が発生して特殊清掃等が行われた場合
ただし、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案はこの限りではありません。
2.上記1.以外の場合について 不動産業者は、取引相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、買主・借主に対しこれを告げなければなりません。なお、告げる場合は、不動産業者は、売主・貸主等からの告知書で判明した点について実施すれば足ります。
3.買主・借主から問われた場合・買主・借主が把握しておくべき特段の事情があると認識した場合について 人の死に関する事案の発覚から経過した機関や死因にかかわらず、買主・借主から事案の有無を問われた場合、買主・借主が把握しておくべき特段の事情があると認識した場合には、売主・貸主等からの告知書で半径下点について告げる必要があります。


※詳細については
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001426603.pdf
をご参照下さい。

 

更新日時 : 2021年11月24日 | この記事へのリンク : 

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