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民法改正~不動産取引への影響と各契約書類の改訂~

不動産取引の重要な部分を占める民法の債権関係の規定については、明治29年の制定以来、実質的な見直しがほとんど行われてきませんでしたが、①判例の蓄積を取り入れる②わかりやすい文言にする③社会経済の変化に対応する④国際的な取引ルールとの整合性を図るといった理由で、約120年ぶりに改正され(平成29年6月2日公布)、本年4月1日から施行されることとなりました。この民法改正より、不動産取引も債権債務関係に変更が生じることから、不動産の売買契約書・賃貸借契約書等の書式も改訂が必要になります。弊社においては本年4月1日以降の契約から新書式(公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会作成版)を利用することとなります。契約当事者の方には、改訂内容等を丁寧にご説明の上契約を締結する所存ですので、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。尚、改訂内容については折に触れご紹介して参りたいと思います。

更新日時 : 2020年05月11日 | この記事へのリンク : 

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