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宇都宮市の「老朽危険空き家除却費補助金」をご存じですか?

最近、台風といわずフツーに暴風雨が頻発します。地球温暖化の影響でしょうか、爆弾低気圧が発生しやすいといわれます。大地震だっていつ起きても不思議ではないそうです。そんなとき、老朽化した家屋などは前触れもなく凶器と化し、第三者に多大な被害を及ぼす可能性があります(実際にこのような事故を数多く見ております)。老朽空き家等を所有し、対処にこまねいている方はまずこのような認識を持つことが必要です
ではどうしたらよいか。危険なほど老朽化している場合の解はやはり「解体してしまう」ことです。

宇都宮市内で老朽空き家を所有している方で解体費用をお悩みなら、先ずは宇都宮市役所に相談してみてはいかがでしょうか。宇都宮市では周辺住民の良好な生活環境の保全を図るため、倒壊や建築材の飛散のおそれがあるなど、老朽化した危険な空き家の除却に要する費用の一部を補助しています(老朽危険空き家除却費補助金。概要は以下(宇都宮市HP抜粋)のとおりです。

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補助の対象となる空き家

 倒壊などの危険性がある空き家であって、次のいずれかに該当するものとします。

  1. 昭和56年5月31日以前に建築されたもの
  2. 建築基準法上の道路に2メートル以上接しない敷地上にあるもの

 なお、「危険性がある空き家」に該当するか否かの判定は市が行いますので、この補助を受けようとする場合は、必ず後述する「事前調査申請」を行ってください。

補助の金額

 次の1と2のいずれか低い額の3分の2であって、70万円を上限とします。

  1. 除却に要した額(消費税を除いた額)
  2. 延べ床面積×11,000円(1平方メートル当たり)

補助の対象者

 補助の対象者は、次の各号の要件をすべて満たす者とします。

  1. 所有者等であること。
  2. 本市の市税を滞納していないこと。
  3. 申請者以外に当該老朽危険空き家及び所在地の所有権を有する者が存する場合は、権利関係者全員の同意を得ていること。
  4. 申請者と同じ世帯の者のうち、収入のある者すべての所得の計が、地方税法第292条第1項第13号で定める合計所得金額で818万円以下であること。ただし、単身世帯の場合の合計所得金額は780万円以下とする。
  5. 申請者及び申請者と同じ世帯の者の中にこの補助金を受けた者がいないこと。また、権利関係者が存する場合は、権利関係者の中にこの補助金を受けた者がいないこと。
  6. 空き家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項に基づく命令を受けていないこと。
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

補助の対象となる工事

 補助の対象となる工事は、空き家を除却し、空き家の所在する土地一帯を更地にする工事とします(ただし、残置物の処分に係る工事は除く)。
 また、工事にあたっては、以下の点にご留意ください。

 1.市内に所在する解体事業者に請け負わせること

 2.年内(令和2年12月31日まで)に、解体工事を完了し、解体事業者への支払いを済ませること

事前調査申請

 補助金の申請を行う前に、必ず自己の所有する空き家が補助対象物件に該当するか否かの判定を受けてください。
 事前調査申請にあたっては、申請期限までに「事前調査申請書」に以下のすべての資料を添付して市に提出してください。

  1. 不動産登記事項証明書その他の所有者等であることを証する書類
  2. 空き家の位置図及び現況が確認できる写真 
  3. 補助要件確認表

   申請受付期間 令和2年4月1日~令和2年5月29日 

   お問い合わせ 生活安心課 空き家・空き地対策グループ 電話番号:028-632-2266
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そして、解体後の土地活用(処分)については、弊社にお任せ下さい。立地や土地の特性、ご所有者のご意向等に合わせてご提案申し上げます。

嵐の夜はおちおち寝てられない!てな状況は絶対に避けましょう。事故が起こる前に「先ず行動」しましょう!弊社はあらゆる角度から応援致します!

更新日時 : 2020年05月08日 | この記事へのリンク : 

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