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ゴールデンウイーク明けに相続と不動産についての相談が増加したワケ

ゴールデンウィークが明けると、相続と相続(予定を含む)不動産の対処についてのご相談が急に増えました。
「相続コンサルティング」は弊社の看板業務ですので、意気に感じてご対応しておりますが、ふと、この時期に急に相続相談が増えた理由を考えますと、・・・ははあ、思い当たる節があります。


理由その1:これは商売全般的にそうかもですが・・)コロナ禍が鎮静化に向かい、人々の活動が活発化しましたね。

理由その2:この時期、活動が活発になるのは人間だけではないのです。・・・そう、相続した土地に今年も雑草が繁茂してくる時期です。今年も猛暑の中草取りか・・・と思った方々ですね。

理由その3:年度明けから1ヶ月程経過。今年度の「固定資産税・都市計画税」の納税通知書が手元に届き、第1期の納税を済ませる頃です。「相続して(又は相続予定の)放置したままの空地・空き家に今年も税金がかかる・・・。いかん!そろそろ動かなければ。」そう思った方々ですね。

理由その4:前の理由に似ていますが、国からもっと刺激的な通知を受けた方々ですね。その名は「長期間相続登記がされていないことの通知」。

(長期間相続登記未了土地に対する措置の概要)
法務局では長期相続登記がされていない土地について、それを解消するための作業が進められています。この作業は、自治体の要請により、30年以上相続登記がされておらず、所有者が不明になっている土地を抽出し、その法定相続人を調査し、法定相続人の一覧図を法務局に備え置くこととするものです。この作業が完了した土地については、登記簿に長期相続登記が未了である旨の付記登記がなされ、調査で判明した相続人に対して、相続登記を促す通知が送付されることになりました。

ひとたび相続財産分割協議がうまういかなくなると、冷却期間や世代交代など長い期間をかけて解決する他なくなります。また、ひと昔の税理士先生は「すぐに相続登記などする必要はない」と憚りなく言い切っていたと良く聞きます。これが悪しき慣習を助長しました。いずれにしてもこの「最後通牒」により、重い腰を上げた方も多いのでしょう。

一言で「相続と不動産」の相談といっても、タイミング(相続発生前/相続発生後)、相談者の立場(相続(予定)人/被相続(予定)人/その他の利害関係者)、などによって、その相談内容は多岐にに亘ります。
弊社では、お客様のご事情に寄りい、少しでもお役に立てるようなコンサルティングを心掛けております。是非お気軽にご相談下さい。


 

更新日時 : 2022年06月01日 | この記事へのリンク : 

他人事ではない相続の実態~序章

コロナ禍により、人生を見つめなおす時間・機会が増えたせいでしょうか。最近弊社では多くの相続に関するご相談を承わるようになりました。
少子高齢化が急速に進んでいます。令和22年には出生数約74万人に対し、死亡者数は約168万人と実に倍以上になります。これはすなわち相続件数の増加を意味します。

■「うちは揉めない、揉めさせない!」というのは相続人(親)の思い上がり

相続はスムーズなものばかりではありません。弊社の実務上でも、家族間(特に兄弟姉妹間)でトラブルになったり、憎しみあったりしている場面にしばしば遭遇します。人は年を重ねるごとにいろいろな事情を抱えます。若いうちは仲良くても自分の家族を守らねばならない世代になると価値観は変わるものです。相続件数の増加は「このような悲しい家族が増えてしまう可能性がある」ということでもあります。誰にとっても他人事はないのです。

■課税対象の被相続人数は右肩上がり

平成25年の相続税改正により、基礎控除額が定額3,000万円+法定相続人1人あたり600万円に引き下げられました。このため、相続発生件数のうち、実際に相続税を支払う必要のある人は実に8%台と高水準で推移しています。

■平成30年度には40年ぶりに社会情勢に合わせた相続法の大改正が行われた

配偶者居住権の創設、自筆遺言の法務局保管、遺留分算定方法の見直しなど(詳細は次回以降に深堀したいと思います)、「超高齢化時代」の実態に副った改正が行われました。
相続は突然やってくることもあるのです。「改正を知らなかった」では済まされません。後悔しないよう、現行法を熟知することが肝要です。

■相続対策の妙

従来、相続対策は「相続税」対策と同義であったかもしれません。しかし、上記でふれたように、昨今は相続税が課税・非課税にかかわらず、家族・親族間でもめるケースが増えたように感じます。
つまり、相続対策とは「節税」と「家族間のトラブル未然防止」の2面性があり、どちらが欠けても家族全員が納得できる想像は叶いません。どちらにも配慮しながら早め・早めの対策を施すことが重要なのです。

■老後のライフプランと合わせて検討しよう
資産活用・生前贈与を含めるなら10年、20年単位であれば、老後のライフプランを含めて考えることができるのではないでしょうか。死後を考えることはおっくうかもしれませんが自身の幸せな老後生活を前向きに考え、相続対策をきっかけに充実した人生計画を立てましょう!

当ブログでは今後、保険や不動産・資産活用、特例の利用法などを中心に、少しでもお役に立てるようなトピックスをお届けしたいと思っております。









 

更新日時 : 2020年11月11日 | この記事へのリンク : 




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